債務整理手続について
法律相談の予約(電話・メール・お問い合わせフォーム)
債務整理手続について法律相談を希望の方は、電話(03-3502-7077)・メール(tomimoto@aska-law.jp)・お問い合わせフォームで法律相談の予約をお入れください。詳しくは、法律相談についてのページを参照ください。
※注意事項
- 予約を入れたこの日から借入・返済は一切行わないでください(親族・友人に対しても)。
- 無駄遣いも止めて下さい。
破産せざるを得ない場合、以上のような行為があると免責が許可されなくなります。
法律相談
債務整理手続について弁護士が面談して説明し,負債状況・資産状況・生活状況・債務整理事件の処理に関する意向等を聴取いたします。債務整理事件をお引き受けするためには,面談が必要です。遠方の方は,ご相談ください。
債務整理手続の法律相談の場合、以下のものを持参してください。
- 印鑑(認め印でもかまいません)
- カード(はさみを入れてサラ金業者に送ります)
- 契約書・支払明細・請求書・預金通帳など、どこから借金したのかわかるものをあるだけ全て
- 訴訟や支払督促を申立てられている人は訴状・申立書の写し
- 借入先、所在地、電話番号、借り始めの時期、最後の借入・弁済の時期、保証人の氏名・住所を記載したもの(思い出せる限りでいいので、紙にまとめてきてください)
- 不動産をお持ちの方は,不動産の登記簿謄本(法務局で)と査定(新聞の折り込みチラシ・インターネット等で)を取ってきていただければと思います(特に住宅資金特別条項付き個人再生ご希望の場合)
仮の方針決定
債務整理手続のうち、どれが適切か、事情を確認した上で仮の方針を決定します。
債務整理手続の種類については、債務整理とはのページ参照ください。
方針決定の目安
毎月の手取り収入から家賃を差し引いた残りを3で割った金額を弁済原資として、3年間の分割弁済が可能か
借金の額 <{(手取り収入-家賃)÷ 3 }× 36 → 任意整理・個人民事再生
借金の額 >{(手取り収入-家賃)÷ 3 }× 36 → 自己破産
契約締結・委任状作成
着手金・手数料の支払
※着手金とは、事件の着手に当たっていただくお金です。原則として着手金をいただいてから事件処理を開始します。着手金は、結果にかかわらず弁護士が手続を進めるためにいただくお金で原則としてお返しすることはありません。
詳しくは費用についてのページを参照ください。
債権者全員に受任通知を発送
債務整理手続の開始を債権者に知らせるための通知です。受任通知によって、弁護士があなたの代理人となっている事が債権者に伝わり、債権者はあなたに直接取り立てることが許されなくなります。
債権者に残債・取引経過の開示を要求
利息制限法に従い引き直し計算
過払い金があれば回収
※過払い金とは、取引経過を利息制限法に従って元利計算した結果、負債がなくなっているだけでなく、払いすぎになっている場合の払いすぎのお金をいいます。
サラ金業者から取引開始時に多額の借り入れをし、長年サラ金業者の指示通りの金額を支払い続けていたような場合、過払い金が発生している可能性があります。
過払い金があると、そのお金で他の債務を一括弁済できることもあり、無理のない任意整理が可能になります。また,過払い金を破産申立て費用に充てることも可能になります。
方針決定(※方針変更の場合は着手金・手数料の清算)
債務整理手続のうち、どれによるか相談の上決定します。
債務整理手続の種類については、債務整理とはのページを参照ください。
方針に従った事件処理
【任意整理の場合】
- 債権者に対し分割弁済(原則として3年以内,少額であれば一括弁済)の和解案を提示・交渉
- 債権者と和解契約の締結
- 報酬の支払 弁護士費用について
- 分割弁済(少額であれば一括弁済)
- 完済
- 終了
【自己破産の場合】
※以下は東京地方裁判所で申立てする場合
- 申立てに必要な物の準備
・住民票(※3か月以内・世帯全員・本籍地が記載されているもの)
・税金を滞納している人は滞納額がわかるもの
・源泉徴収票
・給料明細書(※直近の2か月分)
・確定申告している人は確定申告書の控え(直近の2期分)
・源泉徴収票などがない方は課税証明書または非課税証明書
・サラリーマンとして会社に長年勤めている方は退職金計算書または就業規則の退職金規程の写し
・預金通帳(※過去2年分・繰越済み・解約済みのものも含みます。)
・不動産をお持ちの方はローン残高証明
・住居を賃借りしている方は家賃がわかるもの
・車をお持ちの方は車検証の写し
・生命保険・学資保険・自動車保険・共済保険などに加入している方は保険証書・解約返戻金証書
・生活保護受給中の方は受給証明書
・年金を受給中の方は受給証明書
・水道光熱費の明細(直近の2か月分)
・電話料金の明細(直近の2か月分) - 打合せ(免責不許可事由の有無等についての確認)
- 申立書作成
- 申立て・裁判官との面接
- 管財事件の場合,管財人と打合せ(※必ず出席してください。)
- 管財事件の場合,債権者集会期日出席(※必ず出席してください。)
- 免責審尋期日出席(※必ず出席してください。)
- 裁判所の免責許可・免責不許可の決定
- 終了
【個人民事再生の場合】
※以下は東京地方裁判所で申立てする場合
- 申立てに必要なものの準備
・住民票(※3か月以内・世帯全員・本籍地が記載されているもの)
・税金を滞納している方は滞納額がわかるもの
・源泉徴収票
・給料明細書(※直近の2か月分)
・確定申告している方は確定申告書の控え(※直近の2期分)
・給料明細書・源泉徴収票・確定申告書のない方は課税証明書
・預貯金通帳(※過去2年分・繰越済み・解約済みのものも含みます。)
・不動産をお持ちの方は不動産登記簿謄本
・住宅ローンが残っている方はローン残高証明
・住居を賃借りしている方は家賃がわかるもの
・車をお持ちの方は車検証
・生命保険・学資保険・自動車保険・共済保険に加入している方は保険証書
・水道光熱費の明細(※直近の2か月分)
・電話料金の明細(※直近の2か月分) - 打合せ
- 申立書作成
- 申立て・予納金納付
- 個人再生委員との打合せ(※必ず出席してください。)
- 分割予納金の支払
個人再生委員の銀行口座に,計画弁済予定額を毎月所定の期限までに振り込む。 - 再生計画案・弁済計画表作成
- 裁判所の認可・不認可
- 完済
- 終了
詳しくはお問い合わせください。

