債務整理・任意整理の弁護士 冨本和男

法律相談の弁護士 冨本和男から任意、債務整理とは

債務整理・任意整理・個人再生・特定調停について

債務整理とは

債務整理とは、債務者が借金の返済に困ったときに、借金を整理することです。過払い金回収交渉・訴訟も債務整理として取り扱います。
債務整理には、(1)任意整理、(2)自己破産、(3)個人再生、(4)特定調停 といった方法があります。

任意整理とは

任意整理とは、当事者の「意」思に「任」せた借金の「整理」です。もう少し具体的に言うと、任意整理とは、お願いと承諾による借金の整理です。
ここで、お願いするのは借りている債務者の方、承諾するかどうか決めるのは貸している債権者の方です。
任意整理は、①利息制限法に従った減額、②実情に応じた分割払い、③将来利息のカットをお願いし、相手方である貸金業者が承諾した場合に成立する手続です。
相手方である債権者が承諾しない場合、任意整理は成立しません。
任意整理の場合、弁護士は、依頼者の負債の状況を調査した上、資産・収入の状況を確認させていただき、依頼者と打ち合わせて実情に応じた返済計画案を債権者に提案し、債権者と交渉いたします。
任意整理によって、相手と事情・状況にもよりますが、5年60回払いまでなら何とかなるかと思われます。
過払い金の回収のみの場合も任意整理です。
サラ金業者と長期間取引された方の場合、任意整理によって、借金の大幅な減額だけでなく、過払い金の回収も見込めます。
かって、サラ金業者は利息制限法違反の利息を付けており(「グレーゾーン金利」と言われています。),この利息制限法違反の利息が裁判上認められることは滅多にありませんでした。
サラ金業者と長期間取引していた場合、任意整理によって借金が大幅に減額できるわけです。利息制限法違反の利息での取引期間が6年を超えているような場合には元本が消滅して逆に払い過ぎになっている場合もあります。
そこで,サラ金業者と長期間取引していた場合、サラ金業者に対し,借金の減額・過払い金の返還を求めていけるわけです。
借金が多額の場合(5年60回でも返しきれないような場合)、弁済資力のない場合(弁済原資の見込みがないと分割返済の合意もできないということです。)、任意整理によることはできません。
相手によりけりですが、任意整理は事件処理に1ヶ月から半年位(過払い金の回収に訴訟が必要な場合など)かかります。

自己破産とは

破産とは、低収入・失業・失職その他の事情によって今後借金の返済を続けていくことができない債務者が、裁判所の手続を通じ現時点で持っている財産を全て吐き出し、借金の返済に充て、それまでの借金を払わなくてよくする債務整理です。
ギャンブルなど不誠実な理由で多額の借金ができた場合(このような場合、免責されず、破産しても借金を払う必要があります。)、破産によって仕事を失う場合(生命保険の外交員、ガードマンなどをしている方。ただし、免責によって復権するまでの間別の仕事をするという方法もあります。)、この債務整理によることはできず、任意整理や個人再生を検討することになります。
管財人が付かない同時廃止事件の場合、必要書類をすぐにそろえていただければですが、3ヶ月程度で終わります。
管財人が付く事件の場合、管財業務の内容にもよりますが、長期間かかる場合があります。

個人再生

債務者が住宅などの財産を持っていてどうしても失いたくない場合、破産によって法律上仕事を失う場合、破産によることはできません。
個人再生は、そうした場合において、裁判所の手続を通じ債務者の将来の収入の一部分を返済に充てることにして原則3年間の分割弁済を行い、残りの借金の免除を受けるという債務整理です。
借金が多額である場合(一部免除を得ても返しきれない場合。)、借金よりも資産の方が多い場合(債権者の納得が得られない場合だからです。)、毎月の収入がない場合、この債務整理によることはできず、任意整理か自己破産を検討することになります。
期間としては、申立てまでに早くて1ヶ月位、申立後再生計画認可まで半年位で全体で7、8ヶ月位かかります。

特定調停

特定調停とは、裁判所の手続を通じ、調停委員という人に債権者との間に入ってもらって、弁済計画を立て、将来に向かって分割弁済していく債務整理です。任意整理と異なり、裁判所に申立ててやる手続です。
特定調停であれば、弁護士を立てず、本人でやる場合が多いようです。
借金が多額の場合(3年で返しきれないような場合)、弁済資力のない場合(弁済原資の見込みがないと分割返済の合意もできないということです。)、この債務整理によることはできません。
また、過払い金(払いすぎのお金)があるようなとき,この手続で取り返すことはできません。別に任意整理(交渉・訴訟)による必要があります。

債務整理・任意整理・個人再生・特定調停について、詳しくはお問い合わせください。

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